里親制度
浜松市道路・河川里親制度実施要綱
(総則)
第1条 この要綱は,道路愛護精神の高揚を図るとともに,きれいな街づくり,地域づくりを進めるため,
市民活動団体が浜松市道の美化活動や保全活動を行う浜松市道路里親制度(以下「里親制度」という。)
及び緑豊かで美しいまちづくりを進めるため,市民活動団体が浜松市内の河川の美化活動や生物・植
物の育成などを行う浜松市河川里親制度(以下「里親制度」という。)の実施について必要な事項を定める。
(対象)
第2条 里親制度を行う者(以下「里親」という。)は法人又は5人以上で構成される市民活動団体とする。
(里親の決定)
第3条 里親は次のいずれかの方法により決定するものとする。
(1)里親を希望する団体が自ら区域及び活動内容を定めて市長に申し出ること
(2)市長が区域及び活動内容を定めて里親を募集すること
(活動内容等)
第4条 里親は無償で次に掲げる活動を行うものとする。
道路の里親
(1)道路内の清掃及び除草
(2)花・樹木の管理(花壇の手入れ,水やり等)
(3)道路内の不備,危険箇所の発見と情報提供
(4)その他市と合意したもの
河川の里親
(1)河川における自然景観の保全に配慮した美化活動
(2)河川における生物・植物の育成
(3)河川内の清掃及び除草
(4)河川内の施設の損傷等についての情報提供
(5)その他市と合意したもの
2 市長は,里親に対して次に掲げる支援を予算の範囲内において行うことができる。
(1)清掃用具の提供又は貸与
(2)里親名を記した看板等の設置
(3)傷害保険への加入
(4)その他市長が必要と認めるもの
3 実施団体は,市からの貸与品については適切な利用・保管に努めるとともに,支給品については
適正に利用すること。
4 市は,実施団体に対し,里親活動の対価としての金品等の拠出は,理由や名目を問わず一切行わ
ない。
5 実施団体が行う里親活動は,年間3回以上とする。
(合意)
第5条 里親を希望する団体は,里親申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書の内容が適切であると認めるときは,当該団体と里親合意書(第2号様式)
(以下「合意書」という。)を取り交わすものとする。
3 里親は,合意書の内容に変更が生じた時は,速やかにその旨を市長に届け出るものとする。
4 第2項の合意書は,取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし,次条に規定する
合意の解消がない場合は,さらに1年間継続するものとし,以後も同様とする。
(合意の解消)
第6条 里親を辞退するときは,里親辞退届(第3号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,合意を解消することができるものとする。
(1)前項の届出があったとき
(2)里親の活動が合意書の内容と異なるとき
(3)里親が公共の利益に反し,または反するおそれのある行為を行ったとき
(4)当該公共用地を新たな目的のために使用する必要が生じたとき
(5)その他市長が特に必要と認めたとき
3 市長は,前項の規定により合意を解消するときは,里親合意解消通知書(第4号様式)により当該里
親に通知するものとする。
(安全対策及び注意事項)
第7条 里親は,里親活動に係る安全対策等について責任を持って行うものとする。
2 里親活動を行うにあたっては,公序良俗に反する行為,政治活動,営業活動,布教活動その他ボラ
ンティアとしてふさわしくない行為をしてはならない。
3 里親活動中に発生した事故及び第三者との紛議については,里親の責任とする。
(活動報告)
第8条 里親は,合意書の締結後速やかに該当年度の里親活動年間計画書(第5号様式)を提出しなけ
ればならない。
2 里親は,1年間の活動状況を里親活動年間報告書(第6号様式)により当該年度の末日までに市長に
報告しなければならない。
3 活動中に事故が生じたときは,速やかに報告しなければならない(第7号様式)。
4 市は,必要に応じ里親に指導及び助言を行うことができる。
(顕彰)
第9条 市長は,多大な貢献があったと認められる活動を行った里親を顕彰することができる。
(連絡調整)
第10条里親制度の円滑な実施のために必要な関係機関との連絡調整は,土木部土木管理課が行うもの
とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に市長が定めることができる。
附 則 この要綱は,平成15年 4月 1日から施行する。